資格登録更新研修 受験約款
本約款は、一般社団法人日本産業カウンセラー協会(以下「甲」という)が実施する資格登録更新研修(以下「更新研修」という)に適用される条件を定めたものです。更新研修を受講しようとする者(以下「乙」という)は、本約款に同意したうえで受講の申込みを行ったものとします。
第1条 受講契約の成立
乙が甲に対して受講申込書を提出した時点で乙は本約款に同意したものとします。受講契約は、乙が受講料を支払ったことを甲が確認した後、甲が乙に対して乙の受講を承諾した旨の書面又は電子メールが乙に到達したときに成立するものとします。
第2条 講習の実施、中止及び振替
  1. 甲は、受講案内に記載の期間内に更新研修を実施します。
  2. 自然災害などやむを得ない事情により甲が更新研修を中止した場合において、他の研修への振替等の代替措置は講じません。この場合、甲は、乙に対して支払い済みの受講料から事務取扱手数料2,000円(消費税を含む)を控除した金額を乙が指定する口座に振り込む方法により返還します。振込手数料は甲の負担とします。甲は更新研修の中止により乙が被ったいかなる損害についても責任を負いません。
第3条 受講契約の解除
  1. 乙は、受講契約を解除する場合には、甲に対して書面又はメールをもって行うものとし、受講契約は当該書面又はメールが甲に到達したときに解除されるものとします。
  2. 乙が受講契約を解除する場合には、以下の基準を適用します。
  3. ①受講申込後、受講費支払い前までの解除申し出については、当該書面又はメールが甲に到達したときに解除されるものとします。
    ②受講費支払い以降の申し出については、甲より乙に対して受講情報を記した案内の書面又はメールを送信前の場合、支払い済み受講料から更新研修開講の経費(受講料の20%相当分)及び事務取扱手数料2,000円(消費税を含む)を控除した金額を乙が指定する口座に振り込む方法により返還します。振込手数料は甲の負担とします。
    ③甲より乙に対して受講情報を記した案内の書面又はメールの送信以降の申し出については、理由のいかんに関わらず、受講料は返還しません。
  4. 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに受講契約を解除することができます。この場合、受講料は返還しません。
  5. ①乙が犯罪行為、反社会的行為又は著しく公序良俗に反する行為をしたとき。
    ②乙が受講中に講師、演習講師等の指示に従わず、又は更新研修の進行に支障を及ぼすなど、乙の受講が適切でないと甲が判断したとき。
第4条 オンライン更新研修の受講
甲が、本更新研修をオンラインで行う場合には、乙は以下の各号に定めるすべての規定に同意するものとします。
①(事前の視聴環境確認と乙の視聴環境による障害)
乙は、受講申込前に、甲の提示するオンライン受講の視聴環境を有していることの確認を行うものとします。乙がその確認を行わずに受講し視聴不能となった場合、甲はその責任を負いません。また乙がその確認を行った場合でも、乙の視聴環境における自然災害、火災、停電又は回線障害・接続障害、及び乙の視聴設備の保守・点検等に伴うシステム停止、中断、制限が発生した場合、乙に生じた損害について甲は責任を負わず、甲は乙に受講料を返還しないものとします。
②(視聴環境の準備、乙の画像共有)
オンライン受講のための視聴環境(インターネット回線、パソコン等機器、ソフトウエアなど)は、すべて乙の費用と責任で準備するものとします。また、乙は、受講の際、参加者全員に自己の画像が共有される環境になることを予め了承するものとします。
③(乙以外の者の同席・視聴の禁止)
乙は、オンライン講習受講の際、乙本人以外の者を同席させ又はこれに視聴させることはできません。
④(ID・パスワードの管理、受講資格の共有・貸与・譲渡の禁止)
乙はオンライン講習で付与されるIDやパスワード等が第三者に漏れることのないよう管理するものとします。乙は、受講資格を第三者と共有すること、貸与又は譲渡することはできません。
⑤(ダウンロード、不正アクセス等、講習運営妨害行為の禁止)
乙は、オンライン講習のダウンロードや不正アクセスを試みる行為その他甲の運営を妨害する行為をすることはできません。
⑥(乙が禁止行為を行った場合の措置)
乙が本条の③、④又は⑤に定められた行為を行なったとき、又はそのおそれがあると甲が認めたときは、甲は乙の承諾なく、乙の受講をはじめとした一切の乙に対するサービスを停止し、前条第3項第2号に基づいて直ちに受講契約を解除することができます。
第5条 修了要件
受講者が本研修を修了したと認められるためには、以下の要件を満たすものとする。
①本研修の全講義動画について、甲が定める方法により、総視聴時間の80%以上を受講したことが確認できること。
②甲が指定する課題を期限内に提出し、甲が定める基準により合格と判定されること。
前項の要件を満たさない場合には、受講者は本研修を修了したものとは認められない。
協会は、修了要件の充足を確認した受講者に対し、資格更新要件として受講時間を認定するものとする。
第6条 著作権
  1. 更新研修に関する著作権は、甲又は使用するテキスト、その他一切の教材等の作成者に帰属します。乙は、甲が提供するテキスト、その他一切の教材を複写複製し又は他で使用することはできません。
  2. 乙は、更新研修内容を録画・録音することはできません。
  3. 乙は、更新研修の具体的な内容をインターネットや出版物等を通じ公表することはできません。
第7条 機密保持
乙は以下の各号の情報を機密情報として,第三者に開示、漏洩、不正に使用しないこととします。ただし、講師等が事前に承諾をしたもの及び公知の事実は機密情報から除かれるものとします。
①研修中に知り得た甲、他の受講者又は講師に関する情報等。
②研修に使用する配布資料や事例等。
第8条 個人情報保護
  1. 甲は、更新研修に関連して収集した乙の個人情報については、個人情報保護法及び甲が定める「個人情報の取り扱い」を遵守し、適切に取り扱います。
  2. 乙は、講習に関連して知りえた個人情報等を目的外に使用し又は第三者に開示することはできません。
第9条 通知
乙は、住所、氏名を変更したときは、遅滞なくその旨を甲に連絡しなければなりません。変更の通知がない場合には、甲は乙に送付すべき郵便物は受講申込書に記載された乙の住所宛に発送すれば足り、その郵便物は通常到達すべき時に到達したものとみなします。乙に発送された郵便物が乙の不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に乙に到達したものとみなします。
第10条 免責事項
  1. 甲の責めに帰さない事故ついては、甲は責任を負いません。
  2. オンライン受講の場合において、甲の責めに帰さない事由によりオンライン更新研修の提供の不履行、履行遅滞等が生じても、甲は責任を負いません。
  3. 当更新研修に関連する甲の乙に対する責任は、乙から支払いを受けた研修受講料の金額を上限とします。
第11条 受講に関する支援
  1. 更新研修は、原則として日本語で行います。
  2. 受講にあたり補助・介助など特別な支援を必要とする場合には、事前に甲乙協議し合意するものとします。
  3. 甲は事業者として、障害者差別解消法に定める合理的配慮を提供します。
第12条 協議解決事項
本約款に記載のない事項、又は条項の解釈に疑義を生じたときは、甲乙双方誠実に協議して解決を図るものとします。
第13条 合意管轄裁判所
本更新研修の受講に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
附則 2022年2月1日制定
2024年4月1日改定
2025年10月1日改定